COMPENSATION
RULES
報酬規定
(目的)
第1条
この規定は、一般社団法人池田泉州奨学基金定款第25条の規定に基づく「役員に対する報酬の支給の基準」について定めることを目的とする。
(理事及び監事に対する報酬の総額)
第2条
理事及び監事(以下「役員等」という。)に対する各年度の報酬の総額は次の金額の範囲とする。
(1)理事 36万円
(2)監事 12万円
(報酬の支給基準)
第3条
1 役員等が、次の各号に掲げる業務等に出席従事した時は、その出席従事にかかる対価として別表に掲げる金額を支給することができる。
(1)理事会
2 第1項に定める報酬等は、次の者には支給しない。
(1)この法人の設立母体である、池田泉州ホールディングスおよび池田泉州銀行またはそのグループ会社の役職員である者
(2)報酬等の受領を辞退する者
(3)その他、報酬の支給が適切でないと判断される者
(費用の支給)
第4条
この法人の役員等の職務の執行に際し発生する費用(交通費、旅費、宿泊費、その他の経費等)については、その実費又はその相当額を支給することができる。
(支給の時期)
第5条
1 報酬等の支給は、必要に応じ源泉税等を徴収の上、業務の終了後速やかに行う。
2 費用の支給は、必要に応じ、事前に支給することができる。
(規定の改廃)
第6条
この規定の変更は、社員総会の決議により行う。
(補則)
第7条
この規定の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則
この規定は、一般社団法人池田泉州奨学基金の設立の登記のあった日(令和6年10月1日)から施行する。
別表 日当の額
業務等の種類 | 理事会への出席 |
---|---|
日当 | 10,000円(源泉所得税控除後の金額) |