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INCORPORATION
定款
第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人池田泉州奨学基金と称する。
(事務所)
第2条
1 当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
当法人は、これからの日本の未来を担う若者の教育機会を経済的側面から支援し、もって人材の育成、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
1 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生活困窮家庭の子への奨学金給付事業
(2) 奨学生等支援事業
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、主に大阪府及び兵庫県の一部(阪神北県民局、阪神南県民センター、神戸県民センターの所管地域)において行うものとする。
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条
当法人は、当法人の目的に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格取得)
第6条
当法人の社員になろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(任意退社)
第7条
社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第8条
社員が次のいずれかに該当するに至った時は、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第9条
社員は、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 総社員が同意した時。
第4章 社員総会
(構成)
第10条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第11条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第13条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
第14条
総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第16条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条
1 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条
1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する
第5章 役員
(役員の設置)
第19条
1 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上5名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第20条
1 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第21条
1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより当法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条
理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条
理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める「役員に対する報酬の支給の基準」に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条
1 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(4) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(5) 規則の制定、変更及び廃止
(招集)
第28条
1 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(決議)
第29条
1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第30条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した時は、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(議事録)
第31条
1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
第32条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める
第7章 事務局
(事務局)
第33条
1 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
3 事務局長は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第34条
1 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。
(個人情報の保護)
第35条
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第9章 資産および会計
(事業年度)
第36条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第37条
1 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配分)
第38条
当法人は、剰余金の分配を行わない。
第10章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第39条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条
当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
第42条
当法人の公告方法は、電子公告とする。ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載して公告を行う。
第12章 附則
(最初の事業年度)
第43条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月31日までとする。
(設立時の社員)
第44条
1 当法人の設立時社員は、以下のとおりとする。
藤田 博久
和田 季之
衛藤 章司
2 当法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
(法令の準拠)
第45条
本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。